限度額適用・標準負担額減額認定証
市民税非課税世帯である国民健康保険の被保険者が入院した場合の、医療費や標準負担額(入院時食事代)の減額認定について知りたい。
市民税非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請をすることができます。この証を医療機関に提示すると、入院の医療費にかかる一部負担金と標準負担額(入院時食事代)を以下のように抑えることができます。
標準負担額(入院時食事代。1食260円が通常)
この特例では、亡くなった人が自宅として使用していた土地については、200平方メートルまでの部分について50パーセントの評価(小規模宅地等の特例)に、さらに、その土地を同居の相続人がそのまま相続して住み続けていれば、240平方メートルまでの部分については20パーセントの評価(特定居住用宅地等の特例)になる。この特例を使うことは非常にメリットが高い。財産分割においては、なるべくこの特例が使えるように配慮したい。
以上
また、老人ホームの場合、購入したといっても所有権ではなく「終身利用権」である場合がほとんど。つまり、自宅はあくまでも元の家という理解ができないこともない。介護保険法上も、特別養護老人ホームや老人保健施設と同様、介護保険施設でカテゴライズされている。
このあたりは、相談する税理士のスタンスに左右される。税務署に対してどうアプローチすれば特例適用が可能となるか。これについて真剣に考えてくれる税理士を確保できるかどうかが鍵になる。通常の相続よりも作業負荷が増えるため、ある程度の顧問料も覚悟しておいたほうがいい。
税理士にも、税務署の手先のような輩も多く、相談者にきちんと納税させることをポリシーにしている場合も多いから要注意。
これによる相続財産はあくまでも土地の特例評価2千万のみで相続税不要のはず。
その後、二次相続対策として私が居住用財産の特例を受けられる要件を整えておき、母が亡くなった時は『母から当該土地1億+残財産3千万を相続する』。
この場合の相続評価は、土地の特例評価2千万+現金3千万の5千万で相続税不要・・・。
で、質問。居住用宅地評価の80%減と代償分割を併用することは可能か。また申告書で個人別の相続財産を記載すると、母がマイナス3千万、私がプラス5千万になり、マイナスという数字に違和感がある。問題はないか。要するに代償分割を使用することで母の持つ8千万を無税で受け取れればありがたいのだが…。
*代償分割:財産を多くもらった相続人が、他の相続人に対して金銭を支払うことにより不公平感を解消するもの
また、両親(被相続人)と同居していたことよりも、生計をひとつにしていたことが必須要件。従って、現状ではこの特例を受けることは無理。
①3つの戸建②メゾネット方式での3部屋③二世帯住宅+一戸建て・・・。
どれを選択すれば小規模宅地等の特例(80%減額)を受けられるか。または、受けられない?
A:
この特例を受けられる基本的な条件は「生計の同一」であり、建物の形態ではない。父(将来の被相続人)と生計をひとつにしていれば、二世帯住宅で生活区域が別であっても申請・適用は可能。
ただし、二世帯住宅でも『階段が外付け』の場合、実質的に同居とは見なされず適用除外となったケースもあるらしいから要注意(プライバシーどうのこうのといった問題がなければ、内階段にしておくに越したことはない)。また、この特例には期間があり、将来に渡り保障されるものではないとご承知おきを。
昨年母が亡くなりました。母の分の土地を父が全部相続した場合、小規模宅地の特例は適用可能でしょうか。また、私が相続した場合や共有で相続した場合にはどうなるのでしょうか?父も高齢であり、今後のことも含めてどのようにしたらいいのかアドバイスをお願いします。
あなたは母と同居していなかったので、この特例は受けられません。父と共有で相続した
場合も、あなたが取得する共有部分は特例の対象にはなりません。
将来的に、父の自宅の相続について特例を受けるためには、同居して家計をひとつにして生活しておかなければなりません。
以上
まずは前提となる問題認識から・・・。
●年間100万人以上が死亡するにも関わらず、税収入に対して相続税の割合が低い(3%)。
●一般家庭の平均的な相続額(3千万円台)ならば、1円すらも相続税を払わなくて済む。
●遺産発生世帯の中で、相続税の申告をしているのは約4%に過ぎない。
今から考えておきたいこと
●より円滑でロスの少ないアクションを取ろうと思ったら、親が元気なうちから資産状況を子供たちと共 有し、現金については早期に子供の口座への振替えを開始すること。歳とった親は、早いうちにきちんと資産継承の話をすべき。お金をあの世に持っていくことはできない。いやでも死んだら子供たちの世話にならずにはいられない。そのことを認識して、子供世代にこそ今から預金をシフトしていくべき。
●生前から資産継承する条件として、親の月々の生活費、有事(施設入所、高度な手術等)の場合の 費用充当に係る約束事を文書および録画録音で記録に留めておくこと。
●家族会議の開催に困難がある場合には、遺言状を作成すること。
●日常的に気軽に相談できるプロを確保しておくこと。社会福祉士、行政書士あたりと人間関係を作れ たらベストか。人間づきあい的にもコスト的にもざっくばらんな関係を築ける確率が高い。日常の忙し さにかまけて先送りしていると、いざそのときになって右往左往した結果、無用の出費をしてしまいか ねない。
と、まぁ、こんなところでしょうか。