NPO法人 二十四の瞳
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相続:小規模宅地特例&特定居住用宅地特例7

Q:
家族構成は母ひとり子一人。母は亡くなる8ヶ月前から民間の有料老人ホーム(分譲)を購入・生活していた。この場合、小規模宅地等の特例、特定居住用宅地等の特例を受けられるか。

A:
母親がホームで介護サービスを利用していたとすれば、住民票をホーム所在地に移しているはず。この段階で、母子は同居していないことになる。が、母の生活費や介護費を子が負担しているのであれば生計を同一にしていたと見ることができなくもない。ただし、エビデンスは必要。

また、老人ホームの場合、購入したといっても所有権ではなく「終身利用権」である場合がほとんど。つまり、自宅はあくまでも元の家という理解ができないこともない。介護保険法上も、特別養護老人ホームや老人保健施設と同様、介護保険施設でカテゴライズされている。

このあたりは、相談する税理士のスタンスに左右される。税務署に対してどうアプローチすれば特例適用が可能となるか。これについて真剣に考えてくれる税理士を確保できるかどうかが鍵になる。通常の相続よりも作業負荷が増えるため、ある程度の顧問料も覚悟しておいたほうがいい。

税理士にも、税務署の手先のような輩も多く、相談者にきちんと納税させることをポリシーにしている場合も多いから要注意。

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