NPO法人 二十四の瞳
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相続:小規模宅地特例&特定居住用宅地特例5

Q:
私の実家は土地・建物とも父名義で、父と母が同居していた。
この度父が亡くなった、亡くなる半年ほど前から両親の身の回りの世話をするため、私が実家に戻り両親と生活していた。今回の相続で私が実家を相続した場合、下記のような場合でも「同居親族」として小規模宅地等の減額を受けることは可能か。

  ・私には私名義の自宅があり、現在も妻が生活している。
  ・約半年前に実家に戻り、実際に両親と生活していた。
  ・父が亡くなって約2ヶ月後に住民票の住所を実家に移した。
  ・いずれは私の妻も呼び寄せ、終身ここで生活するつもり。

A:
この特例は、生活の基盤となっている住居もしくは店舗(事業に使っている建物)を、相続税支払いによって手放さないでい威容にとの主旨で制定されたもの。住民票を移したからといって、共に生活しているということにはならない。あなたには他に持家があり、そこに妻が居るわけですから。

また、両親(被相続人)と同居していたことよりも、生計をひとつにしていたことが必須要件。従って、現状ではこの特例を受けることは無理。

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