NPO法人 二十四の瞳
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相続:小規模宅地特例&特定居住用宅地特例4

Q:
現在、父所有の土地に父母が一軒家で住んでいる。これを取り壊し、この土地に3世帯住宅(父母、兄夫婦、妹夫婦)を建てて一緒に暮らす計画あり。住宅の形態を検討中である。

①3つの戸建②メゾネット方式での3部屋③二世帯住宅+一戸建て・・・。

どれを選択すれば小規模宅地等の特例(80%減額)を受けられるか。または、受けられない?


A:
この特例を受けられる基本的な条件は「生計の同一」であり、建物の形態ではない。父(将来の被相続人)と生計をひとつにしていれば、二世帯住宅で生活区域が別であっても申請・適用は可能。

ただし、二世帯住宅でも『階段が外付け』の場合、実質的に同居とは見なされず適用除外となったケースもあるらしいから要注意(プライバシーどうのこうのといった問題がなければ、内階段にしておくに越したことはない)。また、この特例には期間があり、将来に渡り保障されるものではないとご承知おきを。

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