NPO法人 二十四の瞳
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相続:小規模宅地特例&特定居住用宅地特例

Q:
父親名義の土地に2世帯住宅を建てる計画あり。建物は息子である私名義(100%)にする予定。この場合この特例は受けられるか。受けられない場合、例えば建物の名義を半々にすることで、その割合に応じて特例が受けられる等の可能性はあるか。

A:
小規模宅地の特例を受けるためには、2世帯住宅であれ何であれ、あなたと父親は生計を同一にしていなければ要件を満たさない。建物の名義を半々にしても、それは建物所有権の問題であり、特例はあくまでも相続した土地に関するもの。よって、前記要件が満たされない場合は、特例の適用からは除外となる。

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