NPO法人 二十四の瞳
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限度額適用・標準負担額減額認定証

質問:
市民税非課税世帯である国民健康保険の被保険者が入院した場合の、医療費や標準負担額(入院時食事代)の減額認定について知りたい。
回答:
市民税非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請をすることができます。この証を医療機関に提示すると、入院の医療費にかかる一部負担金と標準負担額(入院時食事代)を以下のように抑えることができます。
なお、市民税非課税の判定は、8月から3月までの入院についてはその年度の課税状況で判定し、4月から7月までの入院については前年度の課税状況で判定します。
 
入院時の一部負担金(保険適用の医療費のみ)
・70歳未満の市民税非課税世帯  35,400円
・70歳以上の市民税非課税世帯  24,600円
・70歳以上で、世帯主と加入者全員が市民税非課税&所得が一定基準以下  15 ,000円

標準負担額(入院時食事代。1食260円が通常)
市民税非課税世帯で90日までの入院  1食あたり210円
市民税非課税世帯で90日以上の入院  1食あたり160円
70歳以上で、世帯主と加入者全員が市民税非課税&所得が一定基準以下 1食あたり100円
 
手続き
申請期間:随時
申請窓口:国民健康保険課
申請者:世帯主
申請方法:窓口にて直接
受付時間:月曜日から金曜日まで(午前8時30分から午後5時まで)
必要なもの:保険証
90日以上入院している場合は、そのことが確認できる入院費の領収書の写し等
 
注意事項
認定日は原則、申請した月の1日から。国民健康保険税に未納がある場合は認定できない場合あり。また、やむをえず「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示できずに通常の食事代を支払ったときは、標準負担額減額差額申請すれば、実際の負担額と減額された場合の差額が払戻しとなる。

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