相続:小規模宅地特例&特定居住用宅地特例6
Q:
今回父が亡くなり、以下のような一次、二次相続を考えている。
被相続人父(資産は評価額1億円の居住宅地)、その配偶者である母(資産は現金8千万)、私の3人。土地は母が相続し居住用宅地の特典を受け、同時に私に代償金5千万を払う。
今回父が亡くなり、以下のような一次、二次相続を考えている。
被相続人父(資産は評価額1億円の居住宅地)、その配偶者である母(資産は現金8千万)、私の3人。土地は母が相続し居住用宅地の特典を受け、同時に私に代償金5千万を払う。
これによる相続財産はあくまでも土地の特例評価2千万のみで相続税不要のはず。
その後、二次相続対策として私が居住用財産の特例を受けられる要件を整えておき、母が亡くなった時は『母から当該土地1億+残財産3千万を相続する』。
この場合の相続評価は、土地の特例評価2千万+現金3千万の5千万で相続税不要・・・。
で、質問。居住用宅地評価の80%減と代償分割を併用することは可能か。また申告書で個人別の相続財産を記載すると、母がマイナス3千万、私がプラス5千万になり、マイナスという数字に違和感がある。問題はないか。要するに代償分割を使用することで母の持つ8千万を無税で受け取れればありがたいのだが…。
A:
プランの前段は問題なし。二次相続については、未だ相続開始していないので、現在のプランが妥当かどうかは判断できず。不動産の評価額は変動するし、税法も変わるため。
*代償分割:財産を多くもらった相続人が、他の相続人に対して金銭を支払うことにより不公平感を解消するもの