相続:小規模宅地特例&特定居住用宅地特例3
Q:
昨年(平成23年)、相続時に小規模宅地の特例を申請し家屋及び土地を取得した。この特例を活用する際に、被相続人には同居の者はおらず、借家住まいであった私が遺産分割により相続した。
が、実際取得したものの職場までの距離が遠くなってしまうこと等デメリットの方が多く売却したい。売却しても問題ないか。
また、親族に売却する場合、市場価格の何割程度の譲渡価格ならば税務署に贈与と指摘されずに手続きできるか。
昨年(平成23年)、相続時に小規模宅地の特例を申請し家屋及び土地を取得した。この特例を活用する際に、被相続人には同居の者はおらず、借家住まいであった私が遺産分割により相続した。
が、実際取得したものの職場までの距離が遠くなってしまうこと等デメリットの方が多く売却したい。売却しても問題ないか。
また、親族に売却する場合、市場価格の何割程度の譲渡価格ならば税務署に贈与と指摘されずに手続きできるか。
A:
相続で取得したということは、所有権を取得し、登記もしているということ。
ならば、これを売るのはあなたの自由。一切問題なし。
税務署が贈与と見なさない額については、税務署に聞くべき。
あなたの顧問でもない一税理士が何かを言って間違いがあるとご迷惑をかけるので…。
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