セクハラだらけの介護現場

とある医療法人が経営する介護施設。そこに勤務する女性職員たちから相談を受けた。ショッキングな内容だった・・・。

 迷走を続ける戦略なきわが国ニッポン。いや、霞ヶ関はバカではない。戦略は、ある。それを隠しているだけだ。今からちょうど100年前。20世紀最大の海難事件『タイタニック号の沈没』では、乗客2,200人のうち1,500人が命を落とした。あのとき、沈みゆく船の中で、生還するものと死にゆくものとが選別された。生かされたものは乳幼児と若い女性。そうでなかったのが男性と高齢者である。タイタニック同様、沈没直前のニッポン丸。霞ヶ関はとっくに高齢者を選別していると見ていい。


 世界に類なき長寿高齢者たちを守るための社会保障財源はない。だって、政治家や公務員の暮らしを維持するための財源を死守しなければならないから。だから表沙汰にしないよう配慮しながら、実質的には社会保障コストを落とそう落とそうと暗躍している。介護もそのひとつである。高齢者に安心の老後をというのは建前に過ぎない。戦略とは優先順位であるから、それは仕方のないことだ。

 仕事がなくてやむなくホームヘルパーの資格を取って介護現場にデビューする。賃金は全業界平均の6割。ほとんどが非常勤採用で移動費や交通費も出ない。スキルアップのために外部の研修に参加しようとすれば費用は自腹。有給休暇なんて概念はなく、事業計画上にも職員の昇給なんて考慮されていない。それでも、不運にも弱い状況にある要介護者たちを元気づけようと、健気に笑顔でがんばっている介護現場の職員たち。しかしそこに待ち受けているのはつらく哀しい現実だ。

 若い女性のホームヘルパーや介護士を中心に、要介護者のセクハラに悩む人たちが後を絶たない。中には、「多少のセクハラに耐えられないようなら、はなから介護職になんて就くんじゃない」などという介護事業者のトップさえいる。被害に遭った女性職員たちには共通項がある。それは、「要介護者たちのつらい心情の表れだから、多少のことは我慢しよう」「自分のほうに隙があったのかもしれない」など、何とかして自己完結しようとSOSの声を上げない傾向だ。

 また、介護事業者側にも、「何があっても職員を守るんだ」という会社としてのスタンスが明確に感じられないのも介護業界の特徴だ。「何があっても要介護者には手を上げないように」などとルールを明文化していることもままある。自分の身に危険が迫っているときに、そんな悠長なことは言っていられないではないか。


 実は、二次被害というのも多い。被害者が勇気を振り絞ってセクハラ被害を訴えても、逆に被害者の落ち度をあらさがしする先輩職員や同僚たち。被害者は仲間に裏切られたような沈うつな思いで介護の世界から身を引いていくのだ。財務体質が脆弱な業界ゆえ、セクハラやクレームに組織的に対応できるだけのインフラが整っていないのである。

 まともな給料もなく有給もない。おまけに性的ないやがらせをされても誰も守ってはくれない。これでは介護市場の慢性的マンバワー不足も致し方ない。一方で味をしめた要介護者たちは、今日も全国の介護現場で束の間のパラダイスを堪能しているかも・・・?

 例え加害者が要介護であろうがなんだろが、「体を触られる」等の被害を受けた心身のダメージという結果がすべて。介護職員も介護事業者も、もっと毅然とした姿勢を貫いてもいいように思うのだが。ちなみに、東京都の訪問介護契約書のガイドラインには、『著しくサービスを継続し難い背任行為があった場合、事業者はサービスを終了することができる』という一文があり、これを適用してサービス提供を終了させている事業者もある。しかし、実際的には収益が滞ってしまうサービス提供終了は最終手段として、組織としての対策をきちんと設けることだ。

 っちゅうか、さっさと同性の介護職員に交代させろよ!

6割の社会福祉士が年収400万円未満という現実


 いきなりではあるが、社会福祉士の国家試験、あれは難しい。ここ数年の合格率は30%までも至っておらず、合格率3%の司法試験ほどではないにしろ、医学部さえ卒業すればバカでも合格る(?)医師国家試験(*その合格率は何と90%近い!)よりは間違いなく難しい。流石は、福祉関連資格の最高峰と言われるだけのことはある。

 が、しかしである。折角超難関な国家試験をパスしたものの、その後のキャリアや待遇を見ると、実に寂しい限りの現実がある。おそらく、遮二無二試験対策に取り組んで、見事合格した方々の中にも、「こんなハズじゃなかった・・・」とお嘆きの諸氏もいるのではないか。私の知人でも、勢い勇んで個人事務所まで開いた方が数名いるが、正直申し上げて悲惨な結果である。開業準備に奔走していた頃の晴れやかな顔はいつしか荒んでしまい、日々の生活費にも困っている様子がありありなのだ。「個人開業した場合、3年はジッと我慢」等と「石の上にも三年」的なことを真顔で言ってるひともいるが、今更ながらに、資格で顧客が寄ってきたり、メシが食えるような甘い時代ではないというのが現実だ。

 日本社会福祉士会が実施したアンケート結果を見てみよう。日本社会福祉士会が2007年に行った調査結果によると、社会福祉士の年収は、無収入:4.1%、100万円未満:3.3%、200万円未満:7.6%、400万円未満:42.2%、600万円未満:23.2%、800万円未満:10.7%、1000万円未満:4.9%、1000万円以上:1.2%となっている。


 つまり、8割の社会福祉士は年収600万円に届かないのが実態であり、更に6割の社会福祉士は400万円にも満たないのだ。月給にすると、社会保険料等が天引きされて25万円程度ということになる。これは、開業医の約8分の1、勤務医の約4分の1に相当する。悲惨である。月々の手取りが25万円ということは、一部上場企業に勤めるOLと同等ということになる。この金額では、少なくとも妻子(あるいは夫子)を養っていくのは困難だ。福祉界のトップとされる社会福祉士がこんなことでいいのだろうか。いい筈がないっしょ!

故人の銀行口座の解約・引き出し

【概略】
「この口座は○○さま名義のご預金であるため、○○さまが亡くなられたということであれば、謄本等を揃えていただいて相続の手続をしていただく必要がございます。大変申し訳ないのですが、今この場でお引き出しいただくことはできかねます」。
大手都銀の郊外支店の昼下がり。他界した実父の預金口座から現金を引き出そうとするも叶わず、行員に食い下がる初老男性の苛立った声がむなしく響いていた・・・。

この男性は長谷部直樹さん(仮名)65歳。94歳で他界した実父・恒美さん(仮名)が息を引き取った介護施設のクローゼットから件の銀行の預金通帳と印鑑が見つかった。残高は約70万円。葬儀等、当座の費用にこれを充てようとしたのだが、父の死亡を伝えたところ行員から「待った」がかかったのだ。行員の埒の明かない対応に、直樹さんの声が次第に大きくなる。

「なんで自分のお金が下ろせないんだ?必用な時に下ろせないなんて、銀行の意味がないでしょ? だいたい、預金をする時にだってそんな説明聞いてないぞ!何とかしてくれよ!」

「申し訳ありません。お亡くなりになった方の名義の預金口座を解約するには、これからご説明する書類を揃えていただく必要があるのです。まず、亡くなられた方の戸籍謄本をお生まれからお亡くなりになられた時まで時系列にわかるようにご用意ください。何度か本籍を移されている場合には、その全ての戸籍謄本が必要になります。それから・・・」


「なんでそんな面倒なことをしなきゃならないの。このお金は親父が、葬式の費用にって残してくれたものなんだよ。ここに届出印と通帳があるんだから、すぐに解約してくれたっていいでしょお!」

「誠に申し訳ありません。所定の書類をご用意いただかないと、お引き出しもご解約もできないのです。」

「田舎から謄本を取り寄せたりしてたら何日もかかっちゃうでしょ。長いこと入院していたから病院への支払いもあるし、いろいろな事情があって、今日どうしても必要なんだよ。親父が残してくれたお金を銀行が勝手に取り上げる権利なんてないでしょ!他に立て替えるお金もないのよ。私にサラ金から借りて来いとでも言うのか!」

【対策】
直樹さんが行員から揃えるよう伝えられたのは、・故人の除籍謄本または戸籍謄本(法定相続人の範囲がわかるもの)・法定相続人(全員)の戸籍謄本 ・法定相続人(全員)の印鑑証明 ・故人の実印 ・故人の預金通帳・届出印・キャッシュカード ・手続きする方の身分証明・・・である。

現役時代には中小企業ではあるものの総務課長を務めたこともある直樹さんは、無駄な費用をかけないようにと翌日から奔走した。が、新潟で生まれ、静岡・栃木・東京と転々とした恒美さんの戸籍謄本集めでギブアップせざるを得なくなった。NPOの会員から直樹さんの相談に乗ってあげて欲しいと依頼され事情を聞いてみると、相続対象は直樹さんの他には90歳の実母のみであった。

遠隔地の自治体から郵送で戸籍謄本を入手することも考えたが、自宅と土地も恒美さん名義であることが判明。不動産まで含めた相続財産すべての名義変更を一気に片付けてしまうことを提案した。高齢の母親の意向も確認した上で、一切合財を直樹さん名義にすべく、然るべき行政書士をご紹介した。結果的には、相続財産の合計が2,000万円強。行政書士への支払いは10万円ちょっと。他に、役場に納める戸籍取得手数料、登記にかかる登録免許税、郵送代などの実費が発生した。


【ポイント】
要するに、故人の預金口座をいじろうと思ったら、踏まえなければならないルールがあるということを知っておけばいいだけの話だ。被相続人と日ごろ接触がなく、死んで初めて預金の存在を知ったなどというケースであれば、銀行なり郵便局なりにガイドを仰ぐしかないのは当然である。

逆に、生前から被相続人と良好な関係があるのであれば、代理で預金の引き出しに出向くこともあろうというものだ。キャッシュカードの暗証番号さえわかっていれば、何も被相続人が亡くなったからといって即効で銀行にその旨伝える必要もない。当座必要となるお金は、それまでと同様に引き出せばいいだけの話である。ただし、定期預金の場合は簡単には引き出せない。やはり、最初から所定の手続きに則って動くべきだろう。

いずれにせよ理想形は、被相続人が元気なうちからすべての資産について引き継いでおくことだろう。タイミング的には、被相続人が現役引退したとき、65歳になったとき、子供が成人したときなどがきっかけになる。資産を継承するだけでなく、被相続人の月々の生活費の金額と受け渡し方法についてもきちんと話し合い、できればその内容を録音または書面に残しておく。私どもの会員には、今夜から即刻、相続対象の子供たちを集めて資産分割の基本方針を話して聞かせなさい、と口をすっぱくして伝えています。

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